一般社団法人KAI 定款
第1章 総 則
(名称 )
第1条 当法人は、一般社団法人KAI(以下「本会」という。)と称する。
(主たる事務所 )
第2条 本会は、主たる事務所を千葉県松戸市に置く。
2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、当会が推奨する学習法を用いて会員の英語レベル向上を目指して活動し、それによりその学習法が全国に広がり、日本の英語教育の改善に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 英語学習者が集うコミュニティの運営事業
(2) 会員に対する学習支援事業
(3) 会員に英語を使う場を提供する事業
(4) 本会が推奨する英語学習法を習得する講師養成事業
(5) 前各号に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 本会の公告は電子公告(公式ホームページに掲示する方法)により行う。
第2章 会 員
(本会の構成 )
第5条 本会は、本会の目的に賛同して入会した、正会員、TSE会員、メルマガ会員で構成される。
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
3 正会員となるには、本会所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
4 TSE会員とメルマガ会員の入会申し込みに関しては別に細則で定める。
(経費等の負担)
第6条 正会員は、本会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社 )
第7条 正会員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に本会に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 正会員が、本会の名誉を毀損し、若しくは本会の目的に反する行為をし、又は正会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4) 3カ月以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総正会員の同意があったとき。
第3章 総 会
(総会及び開催)
第10条 総会はすべての正会員をもって構成し、定時総会は毎事業年度が終了後3カ月以内に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。
2 前項の総会をもって一般社団法人法上の社員総会とする。
(招集)
第11条 総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 総会の招集通知は、会日より2週間前までに正会員に対して発する。
(決議の方法 )
第12条 総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第13条 正会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第14条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該総会において議長を選出する。
(議事録)
第15条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第16条 本会に、次の役員を置く。
理事 3名以上9名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第17条 理事及び監事は、総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期 )
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限 )
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(解任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第22条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益は、総会の決議によって定める。
一般社団法人KAI 会員規定
(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人KAI(以下「KAI」という。)の定款第2章「会員」に関する事項を定める。
(会員の定義)
第2条 この規定でいう会員とは、KAIの目的に賛同して入会した、正会員、TSE会員、メルマガ会員をいう。
(正会員)
第3条 正会員は一般社団法人及び一般財団法人法上の社員であり、KAIの趣旨に沿った活動を行い、KAIの事業を担う会員である。
3-2 正会員は成人で,当会が推奨するTop Speed English Stage2以上の受講者、英検準1級以上の合格者か、TOEICスコア800点以上を取得しているもの、または、特別に理事会で承認されたものとする。
3-3 正会員は、所定の入会届(Web上の入会フォーム)を提出し、次に定める方法で会費を支払い入会する。この際に定款および本会員規約の同意をもって代表理事の承認に代える。
① 入会金は無料とし、会費は毎月1,000円(税込)とする。
② 支払方法は原則としてPayPal(クレジットカード)での毎月払いとする。ただし、希望者は銀行振込による一括払いをできるものとする。
③ 入会申し込み日をもって入会日とする。
④ 支払方法
イ) 毎月払 入会月の翌月から毎月1,000円(税込)をPayPal(クレジットカード)で自動的に支払う。
ロ) 一括払い(銀行振込・振込手数料は振込人負担)
初回の支払いは、入会月翌月から7月までの月数分掛ける1,000円をKAIの銀行口座に振り込む。
また、翌年分からの会費は、毎年8月末までに11,000円をKAIの銀行口座に振込む。
3-4 正会員は各一個の社員総会の議決権を持つ。
3-5 正会員は、末尾に記載したKAIサービス一覧表(以下「サービス一覧」という。)の正会員欄の活動に参加できサービスを受けることができる。
3-6 代表理事は、正会員の中からKAIの活動に多大な貢献のあったものに対し名誉会員の称号を与えることができる。
(TSE会員)
第4条 TSE会員は、自分の英語学習のために、KAIが提供する学習サービスを利用することを主たる目的として入会する会員である。
4-2 TSE会員は、所定の入会届(Web上の入会フォーム)を提出し、次に定める方法で会費を支払い入会する。
① 入会金は無料とし、会費は毎月550円(税込)とする。
② 支払方法はPayPal(クレジットカード)での毎月払いとする。
③ 入会申し込み日をもって入会日とする。
④ 支払方法は、入会月の翌月から毎月550円(税込)をPayPal(クレジットカード)で自動的に支払う。
4-3 TSE会員は、サービス一覧のTSE会員欄の活動に参加できサービスを受けることができる。
4-4 Top Speed English Stage2以上の受講者は、自動的にTSE会員に登録され、1年間無料でTSE会員のサービスを受けられる。
(メルマガ会員)
第5条 メルマガ会員は、KAIの活動に興味を持った人がKAI公式ホームページから申し込み、申し込日から1年間(365日)無料で会員資格を得る。
5-2 メルマガ会員は、サービス一覧のメルマガ会員欄の活動に参加できサービスを受けることができる。
(退会)
第6条 正会員は、マイページ上にある退会届けを提出し、いつでも退会できる。この場合、すでに支払い済みの退会月の会費および支払い済みの年払いの会費は返金されないものとする。
6-2 TSE会員は、マイページ上にある退会届けを提出し、いつでも退会できる。この場合、すでに支払い済みの退会月の会費は返金されないものとする。
6-3 メルマガ会員は、メールマガジン末尾の解除ボタンから手続きして、いつでも退会することできる。
また、メ ルマガ会員申し込み日から1年間経過すると自動的に退会となる。
(除名)
第7条 会員が、本会の名誉を毀損し、若しくは本会の目的に反する行為をし、又は正会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、正会員の場合は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。また、TSE会員とメルマガ会員の場合は、代表理事の判断で除名することができる。
(社員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(4)3カ月以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。
(個人情報の取り扱い)
第9条 会員は、本会に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
(1)会員に提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある場合。
(2)会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合。
(3)本会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合。
(4)本会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合。
(5)個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など。
(規約の追加・変更)
第10条 本会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本会のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。尚、変更後の規約は附則記載日から有効とする。
10-2 サービス一覧に記載した本会が提供する学習内容は、運営者の都合によりいつでも追加、変更、中止できるものとする。
(免責および損害賠償)
第11条 会員は、本会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、本会は一切責任を負わないものとする。
11-2 会員間(個人会員を含む)の問題に関して、本会は一切の責任を負わないものとする。
以上、本会の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。